15年前1999年に広島・呉で大きな被害をもたらした土砂災害を受けて
土砂災害防止法が2001年に施行されたようですが、その法律に基づき指定される土砂災害危険箇所が
広島県は47都道府県で一番多い31,987ヶ所あるそうです
今回広島で大規模な被害があったエリアのほとんどが危険区域には指定されていたが警戒区域にも指定されていなかった
という報道がありましたが
危険箇所<警戒区域<特別警戒区域 という順番で警戒度が上がっていくイメージの方が多いと思います
が、ちょっと違いました
危険箇所:地形図上で危険ではないかと思われる箇所を机上で指定するがされたからといって特に何もしない
人が住んでいないような山の中も危険な箇所なので指定
警戒区域:主に危険箇所の中から人が住む地域を、実際に測量して指定する(イエローゾーンといわれる)
避難場所の確保や避難情報・経路の周知徹底が市町村に求められる→周知だけで強制力のある命令は出来ない
特別警戒区域:警戒区域の中で命や身体に危害が生じる恐れがあり危険度が更に高い場所(レッドゾーンと言われる)
新築の建築物の構造規制など強制力のある命令が新規のものには出来る(既存建物には出来ない)
なので関係性は
危険箇所{警戒区域<特別警戒区域}となります
危険箇所は、あくまで机上で人がいない場所も指定し、警戒区域は危険箇所の中から人が住むエリアを指定し
その中でも更に危険度が高い場所を特別警戒区域としているようです
上記イラストは愛知県のリーフレットを貼り付けましたが
イラストの中で、イエローのエリアが警戒区域で、レッドが特別警戒区域に指定されるエリアをわかりやすくしたものです
アイデザインホーム 安藤