広島で建築の仕事をしていると
「急傾斜」や「がけ条例」という言葉はよく聞くのですが「警戒区域」「特別警戒区域」は
聞いたことありませんでした
※特別警戒区域については調べて先日詳しくブログ記事にさせていただきました
急傾斜とがけ条例・{警戒区域・特別警戒区域}の根拠となる法律がそれぞれ違っているから
崖地に対する制限・言葉が複数あるのですが
急傾斜地崩壊危険区域:国の法律で高さ5m以上で勾配が30°以上、
人家5戸以上に影響を与える崖そのものへの対策工事がメインで行為制限もありますが
住宅の建築の場合届けは必要ですが急傾斜<「がけ条例」の方が厳しいので
広島ではがけ条例をクリアすることを考えます
それと主にがけに対する対策の根拠になる法律なので
指定されたがけに対しては、こういう擁壁費用を国や自治体が出して整備してくれます
がけ条例:広島県の条例で正しくは、広島県建築基準法施行条例の一部なのですが、
2m以上の崖上に建築する場合や5m以上の崖下に建築する場合に高さ×1.7倍
控えて建築しないといけない事になります
例)5.1mのがけ×1.7倍=8.67mあけて建てないといけない
こんなに空間あけられない場合(敷地に余裕が無い場合)は、
30°のラインで杭を打ったり、RCの擁壁(基礎でOKの場合も)で防御すると許可されます
警戒区域:国の法律で土砂災害防止法で決められたエリア=区域を言い、建築に関する制限は一切なし
特別警戒区域:崖下に建築する場合が対象になり場所によっては100KN(キロニュートン)を
超える土圧に耐えることが出来るRC壁を施工することが求められるため土地代が安かったぐらいでは
追いつかないぐらい工事費がかかることも有る上、役所も安全率は高く見て話しているでしょうが
100%安全とはいえないと思います
建築する際、崖地に対する法律や条例がたくさんあり整理がつかなかったので整理してみました
アイデザインホーム 安藤