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  • 2018.8
  • 30
2018年8月30日

個人での登記申請

この度、お客様と購入土地の所有権移転の登記に、三次法務局に行ってきました。

アイデザインホームのおじさん坂田です。

 

 

 

今回、前面道路(私道)の持ち分を、不動産業者の社長様から購入させて頂き

社長様が、登記の申請書類を、作って頂いたので、司法書士の先生を使わずに

直接、法務局に持ち込み、手続きが完了しました。

時々、登記は自分で出来るの?自分でしてみたいというお話を聞くことが有りますが

現実で考えた時は、ハードルも高く、リスクを伴います。

 

 

 

土地決済の例で考えた時に

買主が土地代金を売主に支払った時に、同時に所有権移転の登記をしないと

それぞれが、リスクを伴います。

例えば、買主が、法務局の前で、売主にお金を支払い、その場で登記の申請ができれば、

可能かも知れませんが。

 

 

 

現実には、ほとんどの土地購入者は、住宅ローンの借入になりますので、

借入先の銀行での手続きになりますので、それからの登記申請になれば

時間が、どうしてもずれてしまいます。

 

 

 

そのために、司法書士の先生が、銀行決済の場所で、登記申請書類を確認を

されて、登記が確実に出来るのを確認してから、土地代金の支払いをします

(その後すぐに、資格を持っている先生が責任をもって登記申請をされます。)

 

 

 

今回は、持ち分の一部移転で、高額でなかったのと、知り合いどうしで

しかも売主様が、経験豊富な方で、特別に出来た事例でした。

 

 

 

アイデザインホームのおじさん坂田も大変に良い経験をさせて頂きました。

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