こんにちは!福山支店の尾石です。
本日は確定申告の時期が近づいてきましたので、住宅ローン控除を受ける方へ向けて、『はじめての確定申告』の手順や必要書類をご案内していきたいと思います。
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何で確定申告が必要なの?
まず確定申告には所得税を納める「所得税の申告納税」と納めすぎた所得税を還付してもらうための「還付申告」というものがあります。この「還付申告」の代表的なものに、今回お伝えする住宅ローン控除があります。住宅ローン控除を受けるための手続きは会社を通じた簡易な手続きである年末調整ではできないため、自分で税務署に手続きしないといけません。

住宅ローン控除って何?
住宅ローン控除とは、一定の条件のローンを組んでマイホームを購入・建築したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて税金が還ってくる制度のことです。
この制度の適用を受けるには、所得が2,000万円以下であることや、返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど要件がありますが、要件に当てはまる方については、ざっくり言うと13年間ローン残高の0.7%にあたる金額を上限に税金が還ってきます。
確定申告をするためには
●いつするのか?
令和7年は、2月17日(月)から3月17日(月)が確定申告の期間になります。ただし、還付申告に関しては1月から行えます。
●どこでするの?
主に以下の3つの方法で行うことができます。
①税務署に持参する方法
② 税務署に郵送する方法
③インターネットで申請する方法
どれを利用しても同じ手続きには変わりありませんので、自分にとって都合の良い方法で問題ありません。税務署では確定申告の時期になると、必要書類や書き方について相談を受け付けており、専門の窓口も用意されます。確定申告の手続きに不慣れであったりご不安な場合は直接税務署で相談しながら行うことをおすすめ致します。慣れている方であればインターネットでの手続きが可能ですので、時間や手間も省けると思います。
国税庁HP:確定申告書等の作成
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sakusei/
住宅ローン控除の為の確定申告に必要な書類は?
1.確定申告書
必要事項を記載した確定申告書が必要です。確定申告書は国税庁のHPからダウンロードする、もしくは近くの税務署に直接出向くことで入手可能です。
2.本人確認書類の写し
運転免許証やパスポート、健康保険証など本人確認書類の写しを用意します。マイナンバーカードがなく通知カードしか所有していない人は通知カードのコピーも必要です。マイナンバーカードがある場合は、本人確認書類に該当するのでマイナンバーカードのコピーだけで問題ありません。また、マイナンバーカードが記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書で代用することも可能です。これらの書類は、居住する市町村の役場で入手できます。
3.源泉徴収票
会社員などで給与所得がある場合は、源泉徴収票が必要です。源泉徴収票は、確定申告書の給与所得欄を記載するときに必要ですが、税務署への提出は不要です。もし、源泉徴収票を紛失した場合はお勤め先に再発行してもらう必要があります。
4.住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅ローンの対象となる住宅の価格・広さ・年末残高などを記入するもので、住宅ローン控除を受けるために必要な書類です。こちらの計算明細書へ必要事項を記入する際には、売買契約書や登記事項説明書を参考にします。もし、住宅ローンを連帯債務にしている場合は「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算書」もあわせて用意する。どちらの書類も国税庁ホームページでダウンロードが可能です。また、住まいのある地域の税務署で入手、または郵送でも取り寄せられます。
5.住宅ローンの年末残高等証明書
年末残高等証明書は、年末時点の住宅ローン残高が記載された書類で、借入を行っている金融機関から送られてくる書類です。複数の金融機関から住宅ローンの借り入れがある場合、すべての金融機関の年末残高等証明書が必要です。年末残高等証明書は、自分から取得する必要はありませんが、12月末時点で届いていない場合は金融機関に早めに問い合わせする方が良いでしょう。
6.建物・土地の登記事項証明書
建物・土地の登記事項証明書は、法務局で取得する登記簿のことをいい、住宅を取得した年月日や面積などが記載されているものです。法務局にて取得ができます。前述した「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に不動産番号を記載すれば提出を省略できます。
7.建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
建物や土地を取得した年月日や取得価額などが記載された売買契約書の写しも必要です。土地の売買契約書と建物の工事請負契約書のコピーを用意してください。不動産売買契約書・工事請負契約書はお手元に保管されていると思いますが、ない場合は土地の購入をした不動産会社や建築業者から入手できます。
8.住宅の区分に応じた証明書類
住宅ローン控除の対象になる住宅には、認定長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の区分が設けられております。住宅ローン控除の申請には、住宅がどの区分に該当するのかを証明する書類の提出が必要です。
住宅性能による住宅ローン控除額
住宅性能によって、借入限度額と控除率が異なります。具体的には最大で以下のようになります。
- 長期優良・低炭素住宅
借入限度額5000万円、控除率0.7%
- ZEH水準
借入限度額4500万円、控除率0.7%
- 省エネ基準
借入限度額4000万円、控除率0.7%

まとめ
大変そうな手続きに感じられると思いますが、2年目以降は年末調整で処理できるので、初年度は忘れずに行うことが大切です。万が一期間内に手続きできなかった場合は5年間は手続きの対象期間になりますよ。
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