2024年9月23日
土地を買ったら払わないといけない税金
免除される税金もある?
広島営業所の池本です。
マイホームを購入する方の約70%が土地と建物を同時に購入しますが、土地を購入すると必要になる税金がいくつかある事はご存知ですか?その中には一定の条件を満たすことで免除や軽減されるものもあります。今回の記事では土地購入時に一般的にかかる税金と、その税金の免除や軽減のポイントについて説明します。
土地購入時にかかる税金
- 印紙税
不動産の売買契約書や住宅ローンの消費貸借契約書を交わす際に、売買価格やローン借入額に応じて納付する国税のことです。通常は契約書に収入印紙を貼付することによって納税します。
- 不動産取得税
土地や建物の購入、贈与、住宅などの新築などによって不動産を取得した人に都道府県から課される地方税のことです。土地の取得にかかる税額は、土地の価格(固定資産評価額)×税率(現在4%)で計算されます。この税金は、一度だけ支払うもので、購入後数ヶ月以内に納税通知書が送られてきます。
- 登録免許税
不動産の登記の際に支払う税金です。土地の登記にかかる税率は、登記の種類によって異なります。所有権移転登記にかかる税率は固定資産評価額の2%です。
- 消費税
土地そのものには消費税はかかりませんが、土地を購入する際に仲介業者を通した場合、その仲介手数料には消費税が課され、土地を所有している限り毎年納付します。現在の消費税率は10%ですので、仲介手数料に対して10%の消費税が上乗せされます。
- 固定資産税
毎年1月、土地などの不動産を所有している人に市町村から課される地方税で、原則として「固定資産税評価額×1.4%」が納税額です。
免除または軽減が可能な税金
- 印紙税
印紙税のうち、不動産売買契約時の税率は軽減措置が取られており、契約書に記載されている金額に応じて納税額が定められています。
- 不動産取得税の軽減措置
現在の不動産取得税の税率は4%ですが、特例措置により2027年3月31日までに購入したものは3%に軽減されています。また、土地の面積が200㎡以下の場合、土地の固定資産評価額を2分の1に減額されます。新築住宅の場合、建物部分の固定資産税評価額から一般住宅は1,200万円、長期優良住宅は1,300万円が控除されます。
- 登録免許税の軽減措置
土地の所有権移転登記は、2026年3月31日までに登記をすれば0.5%引き下げられ、2.0%→1.5%になります。
- 固定資産税
長期優良住宅の場合、税額が1/2に減額される減税措置の適用期間が3年→5年に延長されます。
税金の免除を受けるための注意点
土地購入に際して税金の免除や軽減を受けるためには、期限内に各種申請や届出を適切に行う必要があります。また、免除額や期限が変更される場合もあるためその点も注意してください。
まとめ
土地を購入する際には、複数の税金が発生しますが、適切な手続きを行うことで、これらの税金を軽減または免除することが可能です。ただし、不動産取得税は各都道府県が徴収する地方税なので、申請に関する細かいルールは各都道府県が条例によって定めていますので、軽減措置を受けたい場合は必ず各都道府県の税事務所に確認してから行うようにしてください。